ダンプナンバー

ダンプナンバー|大阪の運送業許可に特化した行政書士

大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)

土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。(通称:ダンプナンバー)

大型ダンプカーは、その用途に応じて、「陸運局名+〇に一文字+数字」のようなゼッケンの表示が義務付けられています。

ダンプナンバーの非表示や虚偽表示は3万円以下の罰金となりますので、法令遵守して頂く必要があります。


対象となる車両

土砂等(土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物)を運搬する大型自動車のうち、下記のいずれかに該当する自動車が対象となっています。

  • 最大積載量が5,000kgを超えるもの
  • 車両総重量が8,000kgを超えるもの

その他政令で定める物
砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。


輸送・監査部門窓口で確認する書類

土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可)

ダンプナンバー 土砂等大型自動車使用届出書(甲)|大阪の運送業許可に特化した行政書士

土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可)

ダンプナンバー 土砂等大型自動車使用届出書(乙)|大阪の運送業許可に特化した行政書士

土砂等大型自動車使用廃止届出書(押印省略可)※

ダンプナンバー 土砂等大型自動車使用廃止届出書|大阪の運送業許可に特化した行政書士

※他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出
他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局で提出することが可能です。

その他必要書類

  • 自動車検査証
  • 自重計技術基準適合証
  • 経営する事業の挙証書類

証明書類の例(自家用用途に使用することが確認できる書類)

  • 運送事業(営)
    なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です)
  • 砂利販売業(販)
    砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
  • 砂利採取業(砂)
    砂利採取法による登録の写し
  • 建設業(建)
    建設業法による許可書の写し
  • 砕石業(砕)
    大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本
  • 採石業(石)
    採石法による登録の写し
  • その他、廃棄物処理・生コンクリート製造業(他)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

※上記の事業を経営している場合であっても、運送事業の許可無しに有償で他人の貨物を運送すれば運送事業法違反になります。


表示番号の表示方法について

表示番号の表示方法
|大阪の運送業許可に特化した行政書士

文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm

表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 
 

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