貨物利用運送事業について
貨物利用運送事業とは?
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
(貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは必要ありません。)
自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うためには、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。
系列か非系列かに関わらず、他人と運送契約を結び、下請としてトラック事業者や航空運送事業者等を利用する場合は、登録又は許可を受け貨物利用運送事業者となる必要があります。
なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げる事業者をいいます。
- 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
- 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
- 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
- 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。
大阪で運送業の許可は持っているが、利用運送の許可がなく、取得したいとお考えの事業者様はお気軽に行政書士堀内法務事務所へお問い合わせくださいませ。
貨物利用運送事業の種類
- 一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業(例:一般貨物自動車運送事業者が下請け事業者(他の運送事業者)に出す<庸車>)
- 第一種貨物利用運送事業
- 第二種貨物利用運送事業
利用運送機関別の貨物利用運送事業
- 第一種 鉄道
- 第二種 鉄道
- 第二種 内航
- 第一種 外航(邦人)
- 第二種 外航(邦人)
- 第一種 外航(外国人)
- 第二種 外航(外国人)
- 第一種 国内航空(邦人)
- 第二種 国内航空(邦人)
- 第一種 国際航空(邦人)
- 第二種 国際航空(邦人)
- 第一種 国際航空(外国人)
- 第二種 国際航空(外国人)
1回でも貨物利用運送事業を行うには、実運送事業者は利用運送事業を事業計画に入れること、第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始めるのに先立ち事業計画変更認可申請書、登録申請書又は許可申請書を提出して頂くことになります。
第一種貨物利用運送事業の許可申請書類
- 申請書
- 事業計画書
- (イ)利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
- (ロ)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- (ハ)その他事業の計画の内容として必要な事項(登録事項を記載)
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し又は契約書(案)(契約書(案)の場合は、登録日までに(新設法人の場合は、会社設立後速やかに)契約書の写しを提出)
- (イ)業務取扱契約書等
- (ロ)航空の場合は、国内又は国際貨物代理店契約書等(写)
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- (イ)営業所の見取図、平面図
- (ロ)営業所について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
- (ハ)営業所の使用権限を証する書面
- 定款及び登記簿の謄本
- 貸借対照表
- 役員名簿及び履歴書
- 法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)
第二種貨物利用運送事業の許可申請書類
第二種貨物利用運送事業許可を受けた者であって、当該第二種貨物利用運送事業許可の申請時に、貨物利用運送事業法第23条第5号に規定する者に該当するものは、貨物自動車運送事業の許可を受けることなく、自ら貨物の集配を行うことができます(貨物自動車運送事業法第37条第2項)。
- 申請書
- 事業計画
- 集配事業計画
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し又は契約書(案)(契約書(案)の場合は、許可日までに(新設法人の場合は、会社設立後速やかに)契約書の写しを提出)
- (イ)幹線部分は、業務取扱契約書等
- (ロ)集配部分は、貨物集配委託契約書等
- (ハ)航空の場合は、国内又は国際航空貨物代理店契約書(写)等(航空宅配便事業の場合は、国内又は国際利用航空運送事業者の集荷代理店契約書等(写))
- 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- (イ)営業所、集配営業所、車庫、休憩・睡眠施設の施設の見取図及び平面図
- (ロ)都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
- (ハ)営業所、車庫等の使用権原を有することを証する書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 貸借対照表及び損益計算書
- 役員名簿及び履歴書
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
申請書類に不安のございます事業者様はお気軽に行政書士堀内法務事務所へお気軽にお問い合わせください。
大阪の運送業については、自信がございます。
事業計画
貨物利用運送事業の許可申請時に提出する事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
- 利用運送機関の種類(鉄道、航空、自動車、外航海運、内航海運の別)
- 利用運送の区域又は区間
- 主たる事務所の名称及び位置
- 営業所の名称及び位置
- 業務の範囲
- 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
- 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
集配事業計画
第二種貨物利用運送事業の許可申請のときに提出する集配事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
- 貨物の集配の拠点
- 貨物の集配を行う地域
- 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
- 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項
- (イ)各営業所に配置する事業用自動車の数
- (ロ)自動車車庫の位置及び収容能力
- (ハ)事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
- 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用貨物自動車の数
なお、具体的な記載例については、利用運送機関によって異なるため、「貨物利用運送事業を始めるには」のページにある利用運送機関別申請書類をご確認ください。
利用運送事業を始めるには
利用運送事業を始めるための手続きには次の3種類があります。
- 貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
- 第一種貨物利用運送事業登録申請
- 第二種貨物利用運送事業許可申請
以下の表を参考に判断してください。
第二種貨物利用運送事業か第一種貨物利用運送事業のどちらの申請になるのかについては、大阪の運送業許可申請に強い、行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。
①は事業計画の利用運送事業
②は第一種貨物利用運送事業
③は第二種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録拒否事由(概要)
第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けられません。
- 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
- 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
- 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1、2又は3のいずれかに該当する者のあるもの。
- 事業に必要な施設を有しない者。
- 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
標準処理期間
行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。
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