回送運行の許可

回送運行の許可|大阪の運送業許可に特化した行政書士

回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?

メーカーなどが生産した自動車の輸送は、通常であれば鉄道や大型自動車に積載して行います。
または、目的地まで自動車自体を走行させて行われる場合もあります。
しかし、車検切れの自動車、抹消済みの自動車や一度も登録していない自動車は公道を走ることができません。
これらの自動車を走らせるために存在する制度が臨時運行許可(仮ナンバー)と回送運行許可(ディーラーナンバー)です。

ただ、自動車ごとに1台ずつ臨時運行の許可を申請することは、メーカーやディーラーあるいは陸送業者など関係各所にとって大変面倒であり、また、審査・許可をする行政庁にとっても極めて事務が煩雑になります。

こうした自動車の輸送において、メーカー等に対して多数の商品自動車等何度も臨時運行を受けなくても運行できるようにし、申請手続きと行政事務の簡素化を図ったものが回送運行許可制度です。

なお、平成27年3月30日の改正により、新たに回送運行の許可を受けられる者として「自動車の分解整備を業とする者」が追加されました。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。


必要書類

  1. 回送運行許可申請書
  2. 運転者等に対する法令関係研修の実施状況
  3. 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  4. 社内取扱内規を記載した書面
  5. 管理責任者等の営業所への配置計画
  6. 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面
  7. 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(その他の書面)
  8. 直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績実績(計画)
  9. 運行実績を証する書面
  10. 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書又は住民票

回送運行許可番号標

回送運行許可番号標|大阪の運送業許可に特化した行政書士

回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、社内取扱内規を遵守し、回送運行許可番号標管理責任者を選任し適切に管理しましょう。
なお、許可の有効期間内に作成した管理簿等を許可の有効期間の満了(許可の取消しを受けた場合は取消しの日、廃止届出を行った場合は届出日)後6ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて提示できるようにしなければなりません。


回送運行許可番号標の掲示

回送運行許可番号標は、自動車の前面及び後面(二輪車、三輪車及び前面の番号標を省略できる大型特殊自動車にあっては後面。)の見やすい位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければなりません。

大阪で運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))の許可取得をお考えの事業者さまは、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所にご相談くださいませ。


許可番号標の貸与基準(分解整備)

貸与する回送運行許可番号標の組数は、当分の間、一つの営業所につき一組とされています。
製作、陸送又は販売の目的で回送運行許可証の交付を受けている事業者が回送の目的に分解整備を追加する場合にも、新たな回送運行許可番号標の貸与は行われません。


許可期間及び回送運行番号標貸与期間

H28.4.1改正以降、許可期間及び回送運行許可期間(番号標貸与期間)は、いずれも最長5年です。
許可期間は運輸支局の更新周期を起点に、その有効期間終期日から許可された日までを逆算した期間が許可期間となります。
よって、申請月により許可期間は短くなります。なお、収入印紙手数料、自賠責保険料はその月数分が必要です。


変更届

次の事項については、遅滞なく、その旨を記載した書面を提出しなければなりません。

  • 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した
  • 営業所の名称及び所在地を変更した
  • 事業を廃止した
  • 営業所を新設又は廃止した
  • 社内取扱内規を変更した
  • 回送運行許可番号標管理責任者を変更した

大阪の行政書士堀内法務事務所では、主に運送業(回送運行(ディラーナンバー))を多く取り扱っております。
運送業の許可をお考えの事業者様は、是非ご相談くださいませ。


許可を受けられる者

回送運行の許可を取れる事業者は決まっています。

  1. 自動車の製作を業とする者(回送の目的:製作)
  2. 自動車の販売を業とする者(回送の目的:販売)
  3. 陸送を業とする者(回送の目的:陸送)
  4. 分解整備を業とする者(回送の目的:分解整備)

当然ながら、目的外の利用は禁止されています。
これに違反すれば許可の取消処分など、厳しい処分が課せられる可能性もあります。


許可基準

許可基準については、各管轄によって異なることがございます。
大阪を管轄する近畿運輸局の基準は次のとおりです。

  • 製作を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均製作台数が10両以上であること。
  • 陸送を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること。
  • 販売を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前3ヵ月における月平均販売台数が10両以上であること。
  • 分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

その他管轄の事業者様については、申請する管轄の運輸局に確認しましょう。


分解整備を業とする者の許可基準

  • 新規検査、継続検査、構造等変更検査、予備検査(以下「車検」という。)のために自ら分解整備した台数が回送運行の許可申請日直前6ケ月において月平均20台以上であること。申請には、最低120台分以上の記録簿や保安基準適合証交付台帳等(写)の添付が必要。
  • 許可申請日直前1年間の臨時運行許可に基づく車検切れ車両の運行実績が7台以上あること。(2回目以降は、回送運行実績が7台以上あること。)
  • 許可申請日直前の2年間及び申請から許可までの間に自動車整備事業に関して不利益処分を受けていないこと。
  • 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。

行政書士堀内法務事務所では、大阪の分解整備事業の許可申請も取り扱っております。
運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))もお考えの事業者様は、是非ご相談くださいませ。


回送の目的(分解整備)

  • 車検のために自ら分解整備しようとする車検切れ自動車の引き取りのための回送
  • 車検のために自ら分解整備した車検切れ自動車の引き渡しのための回送
  • 自ら分解整備した車検切れ自動車の車検のため運輸支局等の車検場までの回送

回送の目的の追加

既に販売目的等で回送運行許可を取得している場合でも車検切れ車両を検査目的で回送する場合には、「分解整備」目的の追加申請が必要です。
更新時期に他協会で追加申請する場合には、関係団体の会員証明書面(第9号様式)を整備振興会各事務所で作成し、更新申請する協会での申請手続きとなります。なお、更新時期以外の追加申請は、整備振興会各事務所で受け付けできます。


遵守事項

社内取扱内規を定めて、運転者の教育及び運行状況の管理、番号標等の使用及び管理、管理簿の作成及び記載を行わなければなりません。
管理責任者、取扱責任者等を選任しなければなりません。
変更事項がある場合には、変更届等を提出しなければなりません。


帳簿類の保存期間

次の帳簿類は許可期限満了後、6か月間保存しなければなりません。

  • 社内取扱内規
  • 管理責任者等名簿(第17号様式)
  • 研修等実績記録簿(第19号様式)
  • 回送運行許可番号標台帳(第23号様式)
  • 回送運行許可証及び番号標管理簿(第24号様式)

運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))において、帳票類の保管は非常に厳しいです。
大阪の運送業(回送運行(ディラーナンバー・仮ナンバー))の事業者様で、帳票類について不安がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。


行政処分の対象となる違反項目

下記のような場合には行政処分の対象となります。

  • 許可を受けていない者や営業所に許可証又は許可番号標を不正に使用させた場合
  • 管理不適切により第三者に不正に利用された場合
  • 回送の目的と異なる回送を行った場合
  • 有効期間が過ぎている許可証を引き続き使用した場合
  • 許可証等の返納をしなかった場合
  • 管理不適切等により許可証等を紛失し、これにより返納し得ない場合

検認及び監査

許可証更新の際は、管理簿記載状況・番号標等の検認が実施されます。また抜き打ちで事業場監査や呼び出し監査が実施されます。
新規許可事業者に対しては、許可後3ヶ月間、毎月10日までに運輸支局等窓口で検認が実施されます。(①管理簿②番号標③許可証④自賠責保険証明書)


報告義務

平成28年4月1日改正以降許可を受けた事業者は、回送運行許可実績表(第22号様式の2)により前年度末状況を毎年5月31日までに報告しなければなりません。

 
 

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