運送業許可が不要なケース

運送業許可が不要なケース|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所

運送業とは?

「運送業」とは、一般的にはトラックを使用して貨物を運送する事業形態のことを指します。
この事業形態のことを、正式には一般貨物自動車運送事業と言います。
また、運送業は3種類に分類することができます。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

運送業許可が不要なケース

運送業を営むためには、運送業の許可を取得しなければなりません。
ただし、次のケースにおいては、運送業の許可が不要です。

自社の貨物を運送する
自社の製造品や商品を工場や取引先までトラックで運送する場合には、運送業の許可が不要です。

不特定の者から依頼を受けて運送しているわけではなく、自社製品などを運送する場合には運送業には該当しません。

法律では、荷主(企業や個人)の依頼を受けて貨物を運ぶ行為を運送業と定義しているため、自社の荷物を運ぶ場合はこの定義から外れるというわけです。

貨物は運ぶが、運賃が発生しない
運賃を請求せず、無料で貨物を運送する場合には、他社製品であっても運送業の許可は不要です。

ただし、ここでひとつ注意が必要です。

建設業で多くみられるのが、現場まで建設資材を運送する場合に工事の請負金額の中に運賃を含ませている事業者様がいらっしゃいます。
請求書の項目からは運賃を取っていることが読み取れませんが、こういった場合には運送業の許可が必要です。
請求書の書き方次第で運送業の許可を取得しなくても問題ないと考える事業者様がいらっしゃいますが、ご注意ください。
健全な経営をしていくためにも、運送業の許可やその他必要な許可は取得することをおすすめしております。

では、グループ会社(親子・兄弟会社)の荷物を運ぶ場合はどうでしょう。

例えば、製造業の会社が運送を子会社に任せていた場合に、その運送に運賃が発生するのであれば運送業の許可が必要です。

軽自動車(軽トラ)で貨物を運送する
軽自動車を使用して貨物を運送する場合には、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は不要です。

ただし、軽自動車を使用して貨物を運送する場合には、「貨物軽自動車登録」が必要です。

バイクを使って貨物を運送する
二輪自動車で貨物を運送する場合は、有償であっても運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は不要です。
バイク便などが、これにあたります。

ただし、二輪自動車を使って運送業を行う場合には、軽自動車と同様に「貨物軽自動車登録」が必要です。
なお、排気量が125cc未満の二輪自動車は、貨物軽自動車登録すら不要です。

大阪で運送業の許可を取得する際には、お気軽にご相談ください。

 
 

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