軽貨物運送業

軽貨物運送業とは
正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
軽貨物運送業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業です。
軽貨物運送業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物運送業を開始する方法
軽貨物運送業の事業を始める、事業内容を変更するには、 運輸支局に事業の届出をして下さい。
運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内にあります)で車検証・ナンバープレートの発行を受けてください。
開始基準
(1)車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。
車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃 貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
(2)車両数
軽トラックで1両から始めることができます。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
(3)その他
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
各手続きの手引き
(1)新たに軽貨物運送事業を始めたい(はじめて黒ナンバーをつけたい)
運輸支局での手続きに必要なもの
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
- 「事業用自動車等連絡書」
- 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
【注意事項】
※届出の控えは事業をしていることの証明にもなりますので、大切に保管して下さい(再発行はできません)。
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
(2)黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい(事業を廃止したい)
運輸支局での手続きに必要なもの
- 「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
- 「事業用自動車等連絡書」
- 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※車が増える場合は、車庫として届出している土地が、車両(1両 約8㎡)を全て収容できる広さがあること(足りない場合は車庫についても記載が必要です)。
※10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。
(3)黒ナンバー車両を入れ替えたい
※同時に減車と増車を行う場合には届出が不要です。
減車と増車が別の日になる場合には上記の届出を提出して行う必要があります。
運輸支局での手続きに必要なもの
- 「事業用自動車等連絡書」
- 新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
- 現在使用している黒ナンバーの車検証 ※コピー可
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※同時に住所の変更をしなければならない方は、変更届出書の提出が必要です。
(4)黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい
※使用の本拠の位置が他府県に移る場合は、変更前のナンバーを管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後のナンバーを管轄する運輸支局にて「経営届出」の手続きを行って下さい。
運輸支局での手続きに必要なもの
- 「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の計2部)
- 「事業用自動車等連絡書」
- 黒ナンバーの車検証 ※コピー可
(5)軽貨物事業をしていることの証明を受けたい
※この証明書の交付を受けなくても、届出書の控えが証明になります。
運輸支局での手続きに必要なもの
- 「証明願」(発行が必要な枚数分+1部提出)
必要費用
届出については費用はかかりませんが、車検証・ナンバープレートの交付等については別途費用がかかります。
連絡書
記載事項に問題無ければ、即日で連絡書を発行できます。
届出を提出する際、窓口での所要時間の目安は5~10分程度です。
行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。
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