特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業|大阪の運送業許可に特化した行政書士

特定貨物自動車運送事業とは

特定の荷主の需要に応じ、有償で貨物を自動車により運送する企業や個人のことです。
この事業を経営するには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
特定の荷主が対象となるため、メーカー、商社の物流システム化の推進対策として、輸送ならびに配送を担当する系列(子)会社による事業化が多くみられます。
原則として1荷主1事業者であり、荷主の自家輸送の代行ともいえる事業です。


許可基準の要旨

  • 事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。
  • その他、事業の遂行上適切な計画があること。
  • 事業を自ら適確に遂行できる能力のあること。

主な審査項目

  • 営業所
  • 事業用自動車
  • 車庫
  • 休憩・睡眠施設
  • 運行管理体制
  • 資金計画
  • 法令遵守
  • 損害賠償能力

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 
 

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