運送業の種類

運送業の種類|大阪の運送業許可に特化した行政書士

運送業の種類

一般的に運送業と言えば、トラックを使用して貨物を運送する「一般貨物自動車運送事業」を指しますが、運送業には様々な種類があります。

今回は、それらの種類をご紹介いたします。


一般貨物自動車運送事業

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の依頼を有償で受けて、トラック(貨物自動車)などの緑ナンバーを使用して貨物を運送する事業形態を指します。

特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、

  1. 起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
  2. 集貨された貨物を定期的に運送する

これら1及び2を自ら行うものです。
貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)


特定貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業では、荷主を特定しませんでしたが、特定貨物自動車運送事業においては、特定の荷主の需要に応じて、有償で貨物を自動車により運送する事業形態を指します。

特定貨物自動車運送事業を開始するには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
荷主を特定するため、メーカー、商社の物流システム化の推進対策として、輸送ならびに配送を担当する系列(子)会社に特定貨物自動車運送事業を取得させるために利用されることが多い事業形態です。

原則として1荷主1事業者であり、荷主の自家輸送の代行ともいえる事業でです。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)


第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用運送事業以外のもの)です。
(詳しくはこちら


第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行う事業です。
(詳しくはこちら


貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業です。

「貨物軽自動車運送事業」事業を始める、事業内容を変更するには、 運輸支局に事業の届出をして下さい。
運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会(運輸支局と同一敷地内にあります)で車検証・ナンバープレートの発行を受けてください。
なお、軽自動車検査協会で必要となる書類は、軽自動車検査協会へお問い合わせください。
二輪の場合は運輸支局の登録部門へお問い合わせ下さい。

行政書士 堀内法務事務所では、大阪の運送業許可申請に特化しており、大阪・寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。

 
 

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