運送業の資金的要件の法令改正

運送業の資金的要件の法令改正|大阪の運送業許可に特化した行政書士

資金的要件の計算方法の改正

令和元年11月に自動車運送事業の規制強化により、様々な要件が厳格化されました。

中でも、新規運送事業者様にとってインパクトが強いものが、資金的要件の計算方法に関する改正でしょう。


資金的要件とは

資金要件とは、事業の開始後に売上が安定するであろう期間まで運送事業者様が耐えることができるのかを行政が確認するためのものです。

そのための資金があることが、運送業の許可を取得する際に非常に重要視されます。
この資金が本当にあるかどうかは、残高証明を提示することで証明します。
証明するタイミングは、法令試験に合格したあとに運輸局から請求されます。(大阪であれば近畿運輸局)

運輸局が指定した日の残高証明の金額が必要資金を下回っていると、申請が通りません。
よって、申請日から申請が完了する4ヶ月程度は、そのお金を使えないとお考えください。

残高証明を請求されてからお金を入れても意味がございません。
運輸局が請求してくる日付の残高証明の金額が申請書の資金的要件を満たしていることが条件となります。


改正前後の比較表

資金的要件の改正前後は下記のとおりです。

施行前 施行後
車両費分割購入の場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金。
ただし、一括払いの場合は取得価格(税込)
リースの場合、リース料6ヶ月分
分割購入の場合、頭金及び1年分の割賦金。
ただし、一括払いの場合は取得価格(税込)
リースの場合、リース料1年分
車両費車両以外の固定資産
(事務所、車庫費等)
分割購入の場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金。
ただし、一括払いの場合は取得価格(税込)
賃貸の場合、賃貸料の6ヶ月分
分割購入の場合、頭金及び1年分の割賦金。
ただし、一括払いの場合は取得価格(税込)
賃貸の場合、賃貸料の1年分
運転資金
(人件費、燃料費、油脂費、修繕費)
各2ヶ月分 各 6ヶ月分

ご覧のとおり、各項目ごとに必要な資金が2~3倍に引き上げられたことが確認できたと存じます。

この資金を如何に低く見積もるかも、行政書士の腕の見せどころでしょう。

また、行政書士堀内法務事務所では、運送業の許可申請に特化しており、改正後の必要資金の計算にも対応済みです。
大阪で運送業の新規許可をお考えの事業者様は、お気軽にご相談くださいませ。

 
 

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