運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用できるトラックの種類は?
「運送業のトラックとしてハイエース(または軽トラ、軽バンなど)を緑ナンバーに登録したい」というお問い合わせをよくいただきますが、これらの車両を運送業の車両として緑ナンバーの登録するためには、別段の申請が必要となり、現実的とは言えません。
最も簡単に運送業の車両として使用することができるのかを判別する方法としては、車検証を確認することをオススメします。
車検証の用途欄に「貨物」と書かれていれば、緑ナンバーとして登録することができ、運送業の車両に使用することができます。
お使いの車両が運送業の車両に使用できるか確認したいお客様は、一度車検証をご確認くださいませ。
また、トラックを様々な種類に分類わけすることができます。
(1)構造による分類
- 平ボディ
- 箱車
- ウィング車
- ダンプ
- トラクタ・トレーラ
これらの車両は緑ナンバーとして登録することで、運送業の車両として使用できます。
(2)道路運送車両法施行規則による自動車の分類
自動車は、様々な要素で分類わけできます。
例えば、構造・大きさ・原動機の種類・排気量などによって分類できます。
普通自動車
小型自動車、軽自動車、大型自動車、小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下
希望する車両を運送業の車両(緑ナンバー)として登録できるのか確認してほしいというお客様がいらっしゃれば、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。