許可要件となる項目
(1)運行管理者・整備管理者
運転者の体調等を法律に基づいて管理することが、運行管理者の役割です。
なお、運行管理者となるためには、運行管理者の資格試験に合格する必要があります。
運行管理者の資格試験は筆記試験のみで、実技試験はございません。
運行管理者の資格は、自動車運送事業(運送業)の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)に応じてそれぞれ必要となります。
よって、運行管理者の資格を取得していても、他の種類の運送業に関する運行管理者の資格だと、一般的に運送業と呼ばれる一般貨物自動車運送事業の運行管理者に就任することはできません。
整備管理者は、自動車運送事業の許可取得している事業者のもとで過去通算して2年以上の整備経験または、整備士の資格を取得していれば就任できます。
なお、運行管理者・整備管理者・運転者の兼任の有無については下記の図をご覧くださいませ。
(2)営業所・休憩所
建物が建つ土地が農地法、都市計画法などに抵触していないことが要件です。
それを確認する方法として、用途地域を調べましょう。
なお、具体的には、以下の用途地域に該当すると営業所・休憩所として使用することは難しいでしょう。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
上記の用途地域に当てはまったとしても、特定の条件を満たせば、営業所または休憩所の設置が可能となる場合がございます。
また、原則として営業所・休憩所は併設して設置しなければなりません。
(用途地域の解説はこちら)
ここで注意すべきことは、不動産業者などの物件仲介業者からの説明をあまり鵜呑みにして信用しすぎないということです。
彼らは不動産を扱うプロです。
しかし、運送業の許可申請に関してはプロではありません。
前回の借主が運送業の許可を申請するときに営業所として申請していたとしても、今は営業所として使用することができない可能性は十分に考えられます。
我々行政書士としては、お客様が物件を契約する前から行政書士などの運送業の許可に関する知識を持つ専門家に相談していただきたいです。
なお、同一の室内に、営業所及び休憩所を設けることができます。
ただし、同一の室内に営業所及び休憩所を設ける場合には、営業所と休憩所の境界がわかるようにカーテンやパーティションなどで空間を区切る必要があります。
理由としては、営業所で働いている人間が同じ空間にいる中では落ち着いて休憩できない、という理屈だそうです。
しかし、大阪限定ではありますが、運輸局の担当者によっては指摘がないまま申請が通ることがあります。
この担当者選びも行政書士のテクニックの一つです。
(3)車庫
車庫についても、休憩所と同様に原則として営業所と併設することが必要です。
併設させることが難しい・厳しい場合は、営業所と車庫の直線距離に注意しなければなりません。
営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、和歌山市内、大津市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、洲本市内、宮津市内、大和高田市内、田辺市内、八日市市内等)は5キロ以内とすることができます。
また、運送業に使用する車両として車庫に収容する車両は壁と車両同士の前後左右に50cm以上の間隔を空け、駐車することができる程度の面積が必要です。
そして、車庫の出入り口として設定する前面道路の幅員は、車両制限令に抵触していないことの証明が要件となり、その証明書は添付書類となります。
なお、幅員は、6.5m以上あることが望ましいです。
(4)資金的要件
運送業の事業を開始するためには、多額のお金(資金)を工面して、それを最低でも4ヶ月間はプールしておかなければなりません。
そして、資金的要件において注意しなければならない点は、この資金的要件は全事業者に対して一律に定められているものではなく、事業者ごとの事業計画に沿って必要費を計上するため、計算する人によっては計上する合計の額が異なるので運送業の許可申請に不慣れな行政書士が資金の計算をすると、運送業の許可申請には不要な資金まで計上するなどによって必要以上の資金を工面しなければならない事態に陥ることがあります。
なお、令和元年11月から資金的要件の計算方法が大幅に改正されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
資金の計算方法やその他許可要件について、不安のある事業者様は、お気軽にご相談くださいませ。 大阪の運送業許可申請に自信のある行政書士堀内法務事務所がお客様に安心していただけるよう全力で誠心誠意サポートします。