一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業のことを一般的に運送業と言います。
「一般貨物自動車運送事業」を正しく説明するならば、有償で他人の依頼を受けて、トラック(貨物自動車)などの緑ナンバー車両を使用し、貨物を運送する事業を指します。

なお、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

貨物自動車運送事業法第2条第2項

簡潔に説明すると、貨物を運送することで運賃が発生し、その運賃で事業を運営するためには、運送業の許可が必要ということです。
なお、運送業の事業を営むためには、近畿運輸局長の許可を受けなければなりません。

この運送業の許可は、地方運輸局の窓口である、運輸支局(大阪であれば、寝屋川市の大阪運輸支局)に申請書を提出します。
運送業の許可を取得するまでに要する期間は約4ヶ月です。
これは申請してからの期間なので、車庫・営業所の契約や事務機器を買い揃えるための準備期間を含めると半年以上の期間を必要とすることもあります。

なお、「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業を指します。
「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業を指します。

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第3項)

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

(貨物自動車運送事業法第2条第4項)

大阪で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可の取得を検討中のお客様は、大阪の運送業許可に強い自信がある、大阪の行政書士堀内法務事務所へご依頼くださいませ。

最近の記事

  1. 回送運行の許可|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  2. 連絡書の書き方|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  3. 貨物利用運送事業について|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  4. 外国人ドライバーの可能性|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  5. ダンプナンバー|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  6. 運送業許可が不要なケース|大阪の運送業特化行政書士 堀内法務事務所
  7. 整備管理者|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  8. 運行管理者|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  9. 運送業の許可申請におけるテクニック|大阪の運送業許可に特化した行政書士
  10. 軽貨物運送業|大阪の運送業許可に特化した行政書士
PAGE TOP