プレハブを営業所にできるのか?
お客様は、運送業界の都市伝説と言っても過言ではないプレハブ最強説をご存知ですか?
「車庫として借りた土地にプレハブを置いて事務所にした」というお話を運送業の先輩事業者様からお聞きになったことがあるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、車庫にプレハブが置かれている物件を車庫として契約するお客様もいらっしゃいました。
まるでプレハブは営業所として申請できないような説明となりましたが、実はプレハブでも運送業の営業所として申請することができます。
しかし、これには一定の条件がございます。
建築確認申請をしている、基礎工事をしているなどの条件が必要です。
プレハブを買って、プレハブを地面に置いただけでは運送業の営業所としては認められません。
では、なぜこのような都市伝説的なプレハブ最強説が噂されるようになったのでしょうか。
実は、平成の時代では、プレハブを運送業の営業所として申請しても運輸局から特になにも言われずあっさり申請が通っていました。
しかし、時代は移り変わり、令和となり、運送業に関する種々の法令は改正されました。
こういった状況によって、運送業の許可は非常に獲得しにくいものとなりました。
そんな中、私は令和以降も大阪において多数の運送業の許可を獲得した実績があります。
運送業の許可申請を大阪で取得したいとお考えの事業者様は、是非、行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。