運送業とは?
「運送業」とは、一般的にはトラックを使用して貨物を運送する事業形態のことを指します。
この事業形態のことを、正式には一般貨物自動車運送事業と言います。
また、運送業は3種類に分類することができます。
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
本ページでは、運送業(一般貨物自動車運送事業)について、ご説明いたします。
なお、大阪の運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請については、大阪の運輸支局が設置されている寝屋川市に事務所を構える行政書士堀内法務事務所に、是非ご依頼くださいませ。
一般貨物自動車運送事業とは?
一般的に運送業を指します。そして、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の依頼を有償で受けて、トラック(貨物自動車)などの緑ナンバーを使用して貨物を運送する事業形態を指します。
なお、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています。
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
貨物自動車運送事業法第2条第2項
要するに、運賃をもらって貨物を運送すれば、それは運送業の許可が必要ということです。
そして、運送業の許可を得て、運送業の事業を開始するためには、近畿運輸局長の許可を受けることが必要となります。
運送業の許可は、地方運輸支局(大阪であれば、寝屋川市の大阪運輸支局)にて、受付されます。
なお、許可までに要する期間は4ヶ月程度です。
準備期間を含めると半年程度の期間を要することもございます。
また、「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のこと指します。
「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のことを指します。
この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第3項)
この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第2条第4項)
大阪で運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得をお考えの事業者様は、大阪の運送業許可に強い自信がある、大阪の行政書士堀内法務事務所へお気軽にご相談くださいませ。
運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用できるトラックの種類は?
「ハイエース(または軽トラ、軽バン)を運送業のトラックとして登録したい」というお問い合わせをよくいただきます。
しかし、これらの車両を運送業の車両として使用するためには、別段の申請が必要となるため、あまり現実的ではございません。
運送業の車両として使用することができるのは、車検証の用途に「貨物」と書かれている車両です。
お使いの車両が運送業の車両に使用できるか確認したいお客様は、一度車検証をご確認くださいませ。
(1)構造による分類
トラックは様々な種類に分類できます。
- 平ボディ
- 箱車
- ウィング車
- ダンプ
- トラクタ・トレーラ
上記の車両は運送業の車両として、使用することができます。
(2)道路運送車両法施行規則による自動車の分類
自動車は、構造・大きさ・原動機の種類・排気量などによって分類されています。
普通自動車
小型自動車、軽自動車、大型自動車、小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下
使用したい車両が運送業の車両(緑ナンバー)として登録できるのか判断するのが難しいというお客様は、お気軽に大阪の行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。
運送業の許可申請の受付窓口は?
運送業許可申請の審査機関は、申請者(運送業の事業者)の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局となります。
そして、各都道府県の地方運輸支局が窓口となります。
大阪なら、寝屋川市の大阪運輸支局が窓口となります。
各都道府県の運輸支局は、各都道府県ごとに1つしかありません。
隣県の運輸支局が距離的に近くにあったとしても、営業所を設置した住所を管轄する都道府県の運輸支局が申請の窓口となります。
窓口(大阪であれば、大阪運輸支局(寝屋川市))から距離的に遠い行政書士事務所に依頼すると、交通費など必要以上の報酬・経費を請求される可能性がございます。
また、距離的に遠いとなれば、当然に対応が遅くなることが予想されますので、ご注意ください。
行政書士堀内法務事務所では、大阪府を管轄している大阪運輸支局からすぐ近くに事務所がございますので、迅速丁寧に運送業の許可申請に対応いたします。
許可要件となる項目
(1)運行管理者・整備管理者
運行管理者の役割は、法律に基づいて運転者の体調等を管理しなければなりません。
また、運行管理者となるには、運行管理者になるための筆記試験を受験し、合格しなければなりません。
自動車運送事業(運送業)の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)に応じて必要な種類の運行管理者資格が必要となります。
よって、他の種類の運送業に関する運行管理者の資格を取得しても、一般的に運送業と呼ばれる、一般貨物自動車運送事業の運行管理者には就任できません。
整備管理者は、自動車運送事業の許可を持っている会社で通算して2年以上の整備経験または、整備士の資格があれば、就任することができます。
なお、それぞれの兼任については下記の図をご参照くださいませ。
(2)営業所・休憩所
建物が建つ土地が農地法、都市計画法などに抵触していないことが要件です。
それを確認する方法として、用途地域を調べましょう。
なお、具体的には、以下の用途地域に該当すると営業所・休憩所として使用することは難しいでしょう。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
上記の用途地域であったとしても、一定の条件を満たすことによって、営業所・休憩所を設置することが可能となる場合があります。
なお、営業所・休憩所は原則として併設しなければなりません。
(用途地域の解説はこちら)
注意しなければならないのが、不動産業者などの仲介業者からの説明を鵜呑みにしてはいけないということです。
彼らは不動産を扱うプロですが、運送業の許可申請のプロではございません。
従前の借主が運送業の許可を持っていたとしても、現在においても営業所として申請することができるとは限らないのです。
可能であれば、物件を契約する前に行政書士などの運送業許可に関するプロに相談することを強くオススメいたします。
なお、同一室内において、営業所・休憩所を設置することは可能です。
ただし、注意すべき事項がございます。
それは、営業所と休憩所の境界がわかるようにパーティションやカーテンなどで区切る必要があるということです。
この理由は、営業所で働いている人間の横で落ち着いて休憩できない、ということらしいです。
ただ、大阪限定ですが、担当者によっては指摘されないときもございます。
(3)車庫
車庫においても、同様に営業所と併設していることが原則として必要となります。
併設が難しい場合には、営業所と車庫の距離に気をつけましょう
営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、和歌山市内、大津市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、洲本市内、宮津市内、大和高田市内、田辺市内、八日市市内等)は5キロ以内とすることができます。
また、車庫へ収容する車両は前後左右に50cm以上の間隔を開けて駐車できることが条件です。
そして、車庫の前面道路(出入り口)の幅員は、車両制限令に抵触していないことが要件となり、その証明書が添付書類として必要です。
幅員については、6.5m以上あることが理想的です。
(4)資金的要件
運送業を開始するためには、お金(資金)を準備して、それを最低でも4ヶ月間プールしておく必要があります。
そして、注意すべき点は、この資金的要件は一律に決められているものではなく、事業者ごとの事業計画に沿って計算しなければならないため、計算する人によって必要資金の額が異なるので運送業の許可申請に慣れていない行政書士が計算すると、本来不要な資金まで計上することによって必要以上の資金を準備しなければならない事態に陥ることがあります。
なお、令和元年11月から資金的要件の計算方法が大幅に変更されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
資金の計算方法やその他許可要件について、不安のある事業者様は、お気軽にご相談くださいませ。 大阪の運送業許可申請に自信のある行政書士堀内法務事務所がお客様に安心していただけるよう全力で誠心誠意サポートします。
プレハブを営業所にできるのか?
運送業許可申請における、プレハブ最強説をご存知でしょうか?私は勝手に運送業都市伝説のうちの一つと思っています。
運送業の先輩事業者様から「車庫を探して、そこにプレハブ置いたら車庫と営業所の完成や」という発言を耳にした運送業のお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。
この都市伝説を信じて、プレハブを購入してから運送業の許可申請のご依頼にいらっしゃるお客様もいます。
ここまで言いましたが、実は、プレハブを営業所として申請することは可能です。
ただし、これには建築確認申請をしている、基礎工事をしているなどの一定条件が必要とです。
プレハブが無条件に営業所として認められるわけではないことに注意してください。
では、なぜこのような都市伝説的なプレハブ最強説が出回っているのでしょうか。
実は、平成のころはプレハブを営業所として申請しても、運輸局から指摘されることなくあっさり申請が通っていたのです。
しかし、時代は令和となり、同時に運送業の関連法令の多くが改正されました。
これによって運送業の許可は、とても取りづらくなりました。
そんな中、私は令和以降も大阪において多数の運送業の許認可に携わってきました。
運送業の許可申請を大阪で取得したいとお考えの事業者様は、是非、行政書士堀内法務事務所へご相談くださいませ。
法令試験について
(1)受験者
法令試験は、法人であれば常勤の役員が受験することとなります。
(2)出題範囲
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
(3)合格基準
試験問題は全部で30問です。
30問のうち8割以上の正答が必要となります。
問題数にすると、24問以上の正答が必要です。
(4)試験時間と試験場所
試験場所は各都道府県の地方運輸局です。
大阪であれば、地下鉄谷町四丁目駅近くの近畿運輸局です。
試験時間は50分です。
1分40秒程度で1問解かなければならないという、非常にシビアな試験です。
(5)注意事項
法令試験の受験回数は、1申請につき、2回までです。
そして2回の受験で合格できなければ、申請は取り下げとなります。
もちろん、再度申請することはできますが、変更箇所などがあれば申請書をそのまま使用することはできません。
行政書士堀内法務事務所では、申請書の作成はもちろん、法令試験の対策まで行います。
法令試験合格のために、全力でサポートします。
また、管轄運輸局にごとに法令試験の問題は異なります。
大阪で運送業を開始するために許可申請を検討している事業者様は、大阪の法令試験対策も手厚いサポートや資料をご用意している行政書士堀内法務事務所へご依頼くださいませ。
必要書類
運送業の許可に必要な書類は次のとおりです。
1.事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
2.事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
3.残高証明書等
4.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
ハ.施設の使用権原を証する書面
自己所有 … 不動産登記事項証明書等
借入 … 賃貸借契約書等の写し
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類
(※前面道路が国道の場合は除く)
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入…売買契約書又は売渡承諾書等の写し
リース … 自動車リース契約書の写し
自己所有 … 自動車車検証の写し
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7.個人にあっては、次に掲げる書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
8.法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
9.貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.利用事業者との運送に関する契約書の写し
ロ.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
a施設の使用権原を証する書面
自己所有 … 不動産登記事項証明書等
借入 … 賃貸借契約書等の写し
b貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
10.法令遵守の宣誓書(様式例2)
11.代理申請の場合は委任状
必要書類の準備にはかなりの労力が必要です。
ご面倒な書類収集は、全てお任せください。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。
大阪の運送業の許可申請に関しては、随一の自信がございます。
運送業の許可申請(トラック)手続きの流れ
- 打ち合わせ
- 運送業の許可申請書を作成・提出
- 役員様が法令試験を受験し、合格する
- 許可がおりる
- 運行管理者及び整備管理者の選任届を作成・提出
- 従業員を社会保険及び労働保険に加入させる
- 運輸開始前届を作成・提出
- 連絡書を発行し、自動車登録をする
- 運賃料金設定届及び運輸開始届を作成・提出し、運送業の事業を開始する
行政書士堀内法務事務所では、申請から法令試験の対策まで含めてトータルでお客様をサポートします。
また、許可を取ったら終わりではなく、許可後も法令改正のご案内などによる永年サポートを心がけております。
行政書士堀内法務事務所では、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請に特化しており、寝屋川市を拠点に、近畿エリア(大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )にも対応しております。
個人様、事業者様を問わず、お気軽にご連絡くださいませ。